2016年10月15日土曜日

認定こども園に関するよくある質問

さくら保育園が認定こども園に変わることについて、よくある質問です。

Q.保育園が認定こども園になると何が変わりますか?
A.1号認定の子どもが利用できるようになります。
 現在さくら保育園には2号・3号認定の子が入園していて、そこにH29年度からは1号認定の子が加わることになります。それ以外には子どもの生活で変わることはありません。
 保育園を利用するためには両親がともに就労しているなど、家庭において保育を行うことができない、いわゆる「保育の必要性」の認定を受けなければなりません。
 そのため、利用開始後に保護者が退職するなど、保育の必要性の認定要件を満たすことができなくなった場合、保育園であれば月末までに退園しなければなりませんが、認定こども園の場合は1号認定に切り替えたうえで現在の園に通い続けることができるため、転園に伴う子どもの精神的負担を抑えられる点が特徴です。

Q.保育園や幼稚園とはカリキュラムが違いますか?
A.基本的なカリキュラムは同じです。
 認定こども園のカリキュラムは、保育所保育指針と幼稚園教育要領を統合して策定された「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき実施されることとなっており、基本的な教育・保育の内容が保育園や幼稚園と大きく変わるものではありません。

Q.幼稚園タイプの休園日は保育園タイプと同じですか?
A.保育園タイプの休園日以外にも休園日があります。
 保育園タイプの休園日は、日曜、祝日、年末年始(12月30日〜1月3日)で、幼稚園タイプはそれに加えて、土曜、夏季(8月11日〜20日)、冬季(12月28日〜1月6日)、春季(3月27日〜31日)も休園日となります。
 土曜、夏季休園、冬季休園、春季休園の期間は、預かり保育を利用することができます。

Q.幼稚園タイプの保育時間は何時から何時までですか?
A.9時〜14時までの5時間です。
 幼稚園タイプは9時〜14時までの5時間が基本の保育時間となります。14時〜16時までは延長保育を利用することができます。

Q.保育園タイプと幼稚園タイプのクラスは別々になりますか?
A.同じクラスで編成されます。
 年度途中に1号認定と2号認定が切り替わることも想定されるため、1号認定の子どもと2号認定の子どもを分けることなく、一体的にクラス編成を行います。

Q.認定こども園では1号認定の子どもにも給食が提供されますか?
A.給食の提供を行います。
 1号認定の子どもに対しても給食の提供を行いますが、1号認定の保育料には給食費が含まれていませんので、給食の提供に当たって主食費と副食費が必要になります。

Q.保護者が働いていなくても利用できますか?
A.入園するお子さんが3歳以上であれば、どなたでも利用できます。
 さくらこども園は、保育園と幼稚園が一体となった施設であるため、お子さんの年齢がその年度の4月1日に3歳以上の場合は園による選考を経て、どなたでも利用することができます。

Q.認定こども園も市役所を通じて申し込むのですか?
A.幼稚園タイプは認定こども園へ、保育園タイプは市役所へ申し込みます。
 認定こども園には、幼稚園タイプ(1号認定)と保育園タイプ(2号・3号認定)があり、幼稚園タイプは認定こども園へ、保育園タイプは市役所へ申し込みます。
 なお、幼稚園タイプについては園が募集・選考を行いますので、幼稚園タイプの利用を希望される場合は、園が作成・発行する募集要項等に沿って直接お申し込みください。

Q.年度途中に幼稚園タイプと保育園タイプの利用を切り替えることはできますか?
A.原則として切り替えられます。
 認定こども園は、保護者の就労状況の変化などにかかわらず、子どもが通い慣れた園を継続できることが特徴であるため、3歳以上の子どもについては幼稚園タイプから保育園タイプへ、または保育園タイプから幼稚園タイプへ、年度途中に切り替えることが可能です。
 ただし、幼稚園タイプから保育園タイプへ切り替えるためには、あらかじめ市役所から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
 また、切り替えに当たっては園で必要とされる設備・人員基準を満たす必要があるため、実際に切り替えが可能かどうかは園と協議をして決定します。

Q.市外に住んでいても申し込めますか?
A.申し込めますが、まずお住まいの市町村役所の保育担当課へご相談ください。
 保育園タイプについては、江津市が行う利用調整を経て入園が決定するため、江津市内在住の方が優先となります。

Q.認定こども園の保育料は保育園や幼稚園と同じですか?
A.同じです。
 新制度に基づく保育料は、施設の種別ではなく、教育・保育の認定区分に応じて定められています。そのため、認定区分と年齢、所得階層が同じであれば、保育園、幼稚園、認定こども園などの施設種別や、市立か私立かに関わらず、いずれの施設を利用しても同じ保育料となります。
 保育料の決定は市が行います。

Q.保育料以外に必要な費用はありますか?
A.延長保育料、預かり保育料、実費負担などがあります。
 保育料以外の利用者負担としては、延長保育料、預かり保育料、実費負担などがあります。
【延長保育料】
 通常の保育時間を超えて保育を提供するための費用です。1号認定は14時〜16時、2号・3号認定の保育標準時間は18時〜19時、保育短時間は8時間を超える部分が該当します。
【預かり保育料】
 1号認定の子どもに対して土曜、夏季休園、冬季休園、春季休園の期間に保育を提供するための費用です。
【実費徴収】
 教材費、行事参加費、主食費、副食費、保護者会費など

Q.認定こども園の保育料はどこに支払うのですか?
A.園に直接支払うことになります。
 市立保育所、市立幼稚園、及び私立認可保育園は市と保護者による契約であり、保育料の支払先は江津市です。
 しかし、認定こども園は園と保護者の直接契約であるため、園が定める方法により園に直接保育料を支払うことになります。